今回はメルカリでの危険行為についてご紹介したいと思います。
メルカリで稼げるようになる中で、ふと疑問に思いませんか、この行為大丈夫なのだろうか?
今回は、メルカリにおけるアブナイ行為について、書いていこうと思います。
目次
私の簡単な紹介
自分の紹介をして恐縮ですが、
上記は私のアカウントですが、
メルカリでの取引で750の実績があります。
大きな数値ではありませんが、ある程度は経験してきたつもりです。
その視点で少しでもあなたに情報を提供できればと考え、記事を書いております。
また、私が初心者の時に苦労したことを、メルカリを始める人へという形で記事にしています。初めての方は参考にしていただけたら幸いです。
危険行為
1、出資法違反
昔、2017年ごろでしょうか、ニュースにもなったので、覚えている方もいるかもしれませんが、メルカリ上で、額面以上の金額で現金を売買するというのが、行われていた時期があります。
例1万円を1万5千円で販売する等
これは、出資法により、法律で定められた金利年20%を上回る金額でのやり取りが違法行為になったそうなのです。
現金を売る行為が出資法に違反するのではないかと問題になったそうです。
さて、ふと疑問に思うのですが、なぜ、わざわざ現金を額面より高い売買をするのか?
これは、どうも、クレジットカードのキャッシング枠を使いきった等、現金が急に入用になった人が行っているのではないかと言われておりました。
例えば高額な現金を買ったとしても、メルカリの支払いをクレジットカードですることで、購入して、手元に現金が手に入り、翌月末にその支払いがくるため、支払いの先送りができること、一部の人はリボ払いをしているので、急に大きな金額必要になったときに活用されていたのかもしれません。
お金を借りるためには、いろいろな手段があるのですが、その手段を使いきった人が行っているからかもしれません。
このように、メルカリでの現金販売行為がお金を貸す行為にあたり、出資法違反に当たるそうです。
ちなみに違法行為であるため、罰則も当然あります。
罰則は5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるようです。
ちなみに、金券類はどうも該当することがあるようですので、スイカやプレミアム商品券などは出品するのはおやめになったほうがよろしいかもしれません。
気を付けてください。
2、商標権侵害
※商標法違反について
商標権を具体的に侵害していなくても、例えば偽ブランド品を大量に自宅に所持をしているような場合には商標権侵害とみなされる行為として、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金又はこれの併科とするそうです。
有名ブランドのロゴなど、偽物を作って販売することは違法行為です。
例えば、昨今、人気の鬼滅の刃を使ったグッズを勝手に作り、利益を得る行為や
どうも過去には、有名ブランドのザ・ノース・フェイスのジャンパーなどを勝手に作成し販売した行為が問題になったそうです。
勝手に人気キャラクターの商品を作りメルカリで売る行為は危険行為です。
絶対にやらないようにしましょう。
アカウントの売買
法律を2つ挙げてきた中で、
最後はある意味一番シンプルな危険行為です。
メルカリのアカウントの売買です。
これは、どうも私電磁記録不正作出及び併用の法律違反に当たるそうです。
※私電磁記録不正作出及び併用 違反とは
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作ったものは、5年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する
という違法行為に当たるそうです。
そもそもアカウントの売買自体しないとは思いますが、一応知っておいてください。また、まずないですが、誰かに販売を提案されても絶対にのらないようにしてください。
まとめ
転売の問題や、マスクの販売、アルコールの販売など、いろいろと問題が騒がれている中ではありますが、ここに書いたことも過去にあったことなので、本当に気を付けてください。
多分、思いもつかないことや、やらないだろうということだとは思いますが、
気を付けてください。知らずにそそのかされて、やることや、巻き込まれることすら考えられます。
小さな知識ですが、身を守る知識として、今回の内容は実際に知っておいてください。
可能であれば、さらにご自身で調べて、危険性を把握するとよいと思います。
最近では、あとよろメルカリ便などが始まりました。下に簡単な記事を書かせていただきましたので、読んでいただけると幸いです。
この記事からもメルカリは活況を極め、ますます便利になります。
ただ、一方で、危険な行為もあるので、気を付けていきましょう。
それでは